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受給資格者創業支援助成金の廃止について

.来年度から、受給資格者創業支援助成金が廃止される予定です。

この助成金を申請するには、
来年H25年3月中に「法人等設立事前届」を提出する必要があります!

受給資格者創業支援助成金とは・・・

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されるものです。

対象者は・・・

雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者が設立した法人等の事業主です。

受給額は・・・
創業に要する経費-創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
但し、支給上限150万円までです。
上乗せ分50万円
但し、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合のみです。

最高受給金額は合計200万円です。

詳細は厚生労働省↓のリーフレットをご覧ください。(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/43.pdf

当事務所の得意とする助成金の一つです。

今日のおやつは、いただいた信州りんごです。

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