障害年金のこと、専門の社会保険労務士に相談してみませんか

障害年金の相談は横浜の女性社労士へ

当事務所は横浜市で障害年金を専門とする事務所です。障害をお持ちの方へ、ご相談にお越しいただきやすいよう、駅から徒歩3分の場所にあります。

4000件を超える障害年金の相談実績があり、障害年金実務において社労士等の専門家からのからの相談も多く、社労士向けの障害年金申請実務の講師も担当しています。経験による障害年金の実務書も出版しいますので、横浜で病気やケガでお困りの方は、安心してお気軽にご相談ください。

現在、初回無料相談を実施中です。

 

障害年金についてご存じですか?

 

病気やけがなどが、日常生活や労働に支障のある状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。

その病気やケガ(悪性新生物(がん)、うつ病・躁うつ病等の精神疾患、、発達障害、糖尿病、人工透析、肢体の病気、ペースメーカー・ICDの植込み、心疾患、肝疾患、難病、交通事故でのケガ)は、障害年金を受給できるかもしれません。

障害年金は、請求しなければ受給することができません!障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。一定の要件を満たせば、受給する権利があります。

ところが、障害年金の制度や手続きは複雑で分かり難く、受給できる権利があるにも関わらず、知らずに請求していなかったり、諦めてしまうことが多いのです。

障害をお持ちの方にとって、生活と心を支えることにもなる年金を受給できる権利を守るために、最善を尽くしお手伝いいたします。

 

障害年金の申請について、こんなことでお困りでしょうか

 

  1. 初診日がいつなのか分からない、又は迷いがある。公的機関に相談してもはっきりと決めることができない。
  2. 初診日の証明がとれず、申請を断念している。(初診日がだいぶ前で、カルテが破棄されているなど。)
  3. 自分で申請ができない状態で、申請を頼める家族などもいない。働いているから手続きする時間がない。病歴・就労状況等申立書の書き方も分からない。
  4. 公的機関に相談したが、理解できない。言われたままに書類を揃えて提出したが、不支給決定通知が送られてきた。
  5. 診断書の内容が自分の認識している状態と違っている。このまま提出しても大丈夫なのか不安。
  6. 医師が障害年金の診断書を記入したことがない。又は、不慣れなため心配。医師に障害年金の診断書を記入したことがないから書けないと言われた。
  7. 複数の病気やケガがある。どの病気で申請すればいいの?同時に申請できるの?
  8. 公的機関に相談したが、障害の状態から「対象にならない」「おススメできない」と言われてしまった。諦めるしかないのか?
  9. 同時に複数の医療機関を受診しているけど、どこの病院で診断書を書いてもらえばいいのか分からない。
  10. 社会的治癒や因果関係について、難しくてよくわからない。

確かに、障害年金ではこんなことに悩みますよね

 

これまでにこういったケースに対応して解決してきました

 

 

  1. よく分からないまま自分で申請したら、不支給決定通知書が送られてきて、通知書読んでも理由が分からないとご相談いただいたケース
    不支給決定通知書には明確な理由は書かれていないため、「保有個人情報開示請求書」を厚生労働省に提出し、「障害状態認定表」「障害状態認定調書」を入手したところ、明らかに障害認定基準通りに適切に等級審査されていれば支給決定されると判断し、弊所にて障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)をし、国の決定を覆して支給決定されました。
  2. 初診日がいつなのか分からない、又は迷いがある
    障害年金の初診日は、「勘違いや誤診であっても症状がでて初めて医療機関を受診した日」「初めて治療行為を受けた日」「確定診断のあった日」「出生日」など、申請する病気やケガにより基準が異なることもあります。また「因果関係」「社会的治癒」といった関係を含めて検討する必要があります。ご相談の際に最初にお伝えいただいた初診日と、よくよくお話を伺った後に弊所にて初診日と判断させていただく日が異なることは非常に多いです。
  3. 初診日の証明がとれず、申請を断念している
    カルテ(診療録)の保存期間は終診から5年となっているため、カルテが破棄されているために初診日証明を書いてもらえないケースがあります。そんなときでも、諦めないで初診日証明(受診状況等証明書)のかわりとなるなる書類を提出することで初診日の証明として認められることがあります。弊所では様々な視点から、初診日の証明となる書類を見つけ出します。
  4. 自分で申請ができない状態で、申請を頼める家族などもいない、手続きする時間がない
    精神疾患で外出困難な方、車椅子で一人での移動が困難な方、入院中の方などで、ご家族もお仕事などで忙しかったり、サポートを頼める身近な人がいない場合には、まずはお気軽にご相談ください。フルタイムでお勤めされていたり、病気やケガの治療によって、障害年金の相談に年金事務所に足を運んだり、医療機関に診断書の記入を依頼したり、添付書類を集める時間が取れない方からご依頼いただくケースも多いです。
  5. 公的機関等に相談したが、自分の認識とは違う部分がある
    障害年金の対象になるのではないかと相談に行ったが、「この状態では難しい」「障害年金の手続きを進めることはお勧めできない」など、意向と異なる対応を受けた場合でも、ご相談いただくことで、障害認定基準や過去の実績より対象となると判断して申請し、支給決定されたケースもあります。
  6. 診断書の内容が自分の認識している状態と違っている
    診断書に認識とことなる内容が記入されている場合には、単純な記入誤りであるケースと、主治医に普段の診察時間では伝えきれていないケース、診断書の記入方法が把握できていないケースなどが考えられます。意見を押しつけずに、コミュニケーションをとるところから始めましょう。適切に伝えることで、主治医にご理解いただき、ご追記・ご修正いただけることもあります。

 

横浜エリアでの障害年金の相談について

 

ご相談は次の方法よりご希望をお伝えください。

 

  1. ZOOMにてのオンライン相談(おススメ)
    ※現在一番ご利用が多いです。詳細は、マンガで分かりやすいオンライン安心プランをご覧ください。
  2. 弊所にご来所いただいてのご相談
    ※田園都市線・横浜市営地下鉄ブルーラインのあざみ野駅から徒歩3分と交通の便が良い場所
  3. お電話にてのご相談
  4. お客さまのご自宅の最寄り駅のカフェ等でのご相談
  5. その他、ご事情によりご希望をご相談ください

 

初回のご相談は1時間半~2時間を目安にお考え下さい。
初回のご相談の前に、まずは、障害年金の対象となる可能性があるか、メール又はお電話にて簡単に無料相談をお受けしています。

 

お困りの方はご相談ください(簡単なステップの紹介)

 

 

.メールにてご相談、又はお電話・メールにてお電話のご予約

.受給の可能性があるかメールにてご返信、又はご予約いただいた日時にお電話にてご相談

.②の無料相談後にご依頼の検討をいただき、ご依頼いただける場合は、初回のご相談の日程調整

.初回のご相談(1時間半~2時間半)⇒保険料納付記録の確認⇒受診状況等証明書の取得⇒病歴・就労状況等申立書のたたき台作成⇒医療機関への診断書作成依頼等

.④の全てが揃ったら、必要に応じて、意見書や申立書を作成したり、審査しやすくするために参考資料を準備したり、病歴・就労状況等申立書の整合性を確認し調整したりする。

 

ご契約から、障害年金受給までの流れについての詳細はこちらのページよりご覧ください。

 

かなえ社会保険労務士事務所の5つの特徴

 

特徴その1
障害年金の請求は10年以上の実績があります
社会保険労務士として開業10年以上に渡り、障害年金のご相談や申請手続きなど、多くの実績があります。不服申立て(審査請求・再審査請求)により、国の決定を覆した実績もあります。万一、不当な結果と弊所で判断した場合には、不服申立てまでしっかりサポートしますのでご安心ください。

 

特徴その2
年金相談員としても多数の年金相談に対応
年金事務所や街角の年金相談センターにて社会保険労務士として年金相談員を務めていたため、多数の年金相談対応経験を積んでまいりました。内部の仕組みも等も把握できているためスムーズに進めることができます。

 

特徴その3
常に最新の情報にアンテナを張っています
定期的に障害年金の公開審理を厚生労働省にて傍聴するなど、注意点を把握し、常に最新の情報にアンテナを張っています。また障害年金に強い社会保険労務士同士での情報交換も定期的にしているため、その時々の傾向を抑えています。

 

特徴その4
専門家からご紹介をいただくことが信頼の証
弊所は、同業の社会保険労務士や他士業の司法書士・弁護士などからのご紹介も多い社会保険労務士事務所です。専門家から継続的にご紹介いただけることは信頼を得られていることと考えております。 士業向けに障害年金に関する講師も担当しております。

 

特徴その5
障害年金に関する書籍も出版
障害年金に対する熱い思いから、本の商業出版が実現しました。一般の方向けの本として、「障害年金の手続きから社会復帰まで(秀和システム) 」。主に専門家やケースワーカー向けに「知りたいことが全部わかる! 障害年金の教科書(共著/ソーテック社)」アマゾンの福祉の社会保障部門で1位を獲得し、多くの社会保険労務士などの専門家にもご活用いただき好評を得ています。

 

障害年金の対象になる部位ごとの主な病気やケガ一覧

 

①呼吸器 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、肺線維症、じん肺、呼吸不全、肺気腫、膿胸 など
②腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、慢性系球体腎炎、慢性腎不全、人工透析 など
③肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍 など
④糖尿病 糖尿病、糖尿病による合併症 など
⑤血液 白血球、悪性リンパ腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、再生不良性貧血 など
⑥脳 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、脳軟化症、多発性硬化症、脳性麻痺、脳脊髄液減少症、脊髄小脳変性症 など
⑦目・耳 網膜色素変性症、白内障、緑内障、ブドウ膜炎、網膜脈絡膜委縮、眼球委縮、癒着性角膜白斑、糖尿病性網膜症、視神経委縮、先天性弱視、小眼球症、感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害 など
⑧鼻・口 失語症、咽頭全摘出、咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、喉頭がん、外傷性鼻科疾患 など
⑨精神 うつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、精神遅滞等の知的障害、ADHD、自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群・広汎性発達障害等の発達障害、てんかん、高次脳機能障害、統合失調症、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、老年および初老期認知症、脳動脈硬化症にともなう精神病 など
⑩循環器 心筋梗塞、狭心症、拡張型心筋症、心臓ペースメーカーや植込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、心不全、完全房室ブロック、大動脈弁狭窄症、慢性心包炎、リウマチ性包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、憎帽弁閉鎖不全症、悪性高血圧、高血圧心疾患 など
⑪肢体 上肢や下肢の離断または切断、上肢や下肢の外傷性運動障害、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、全身性エリマトーデス、糖尿病性壊死、ギランバレー症候群、脊髄損傷、関節リュウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー症、変形性股関節症、線維筋痛症、重症筋無力症 など
⑫その他 人工肛門、人工関節、人工膀胱、胃がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病、化学節いつ過敏症、日光過敏症、尿路変更術、新膀胱増設、臓器移植、慢性疲労症候群、遷延性意識障害、その他の難病 など

 

一定の要件を満たす必要はありますが、うつ病や双極性感情障害等の精神疾患・がん・交通事故でのケガで後遺症・糖尿病・人工透析・脳梗塞やクモ膜下出血などの脳血管疾患・難病など、ほとんどの病気やケガが対象となります。

 

お客様からの声(※画像をクリックすると拡大されます。)

脳出血による高次脳機能障害で障害年金が支給決定されました。 脳幹部出血による四肢麻痺で遡りの1級が支給決定されました。 

広汎性発達障害の2級が支給停止解除されました。 広汎性発達障害の遡り2級が決定されました!

脳出血による肢体の障害と高次脳機能障害で2級の認定日請求が決定しました。クモ膜下出血による機能障害で症状固定まで遡って支給決定されました。

障害年金に力を入れている社会保険労務士としては、本当にありがたいお客様の声や評判をいただいております。

多くのお客様の声を、傷病や支給決定された等級と一緒に事例を含めて掲載していますのでご参考にご覧ください。

 

自分でできる障害年金の請求と社会保険労務士の選び方について

 

障害年金の申請は難しいケースも多いのですが、障害年金は自分で請求できる場合もあります。
障害年金を自分で申請しようか、それとも、社会保険労務士という専門家にお願いした方がいいのか?迷ったときには、年金事務所やケースワーカーさんにご相談されるのも一つの方法です。

インターネットを検索してみると、これから障害年金を申請しようとしている方を不安にさせたりあおるような文章を目にすることが増えてきました。

社会保険労務士にご依頼されるとしても、「医療機関への診断書作成依頼」や「病歴・就労状況等申立書の作成」までしっかり携わってくれて、重要な初回のご相談からスタッフ任せにせずに、経験のある社会保険労務士自身が直接対応されるところへ行かれることをおすすめ致します。

費用の面もご心配になられると思います。着手金無しとしていても、諸経費や通信費・交通費などという名目で費用を請求されることもあります。弊所では、原則、そういった経費は着手金に含まれますので別途ご請求はしておりません。

医師へのご面談に別途高額な費用が発生したり、支給決定された場合に、認定日(遡り)請求分の初回年金振込額と事後重症(現在)請求分の2か月分と両方をご請求されるようなケースもあるようです。弊所では、どちらか一方であり、両方は相場より高すぎると考えています。

また、障害年金の決定通知書が届いた後の事後フォローまでしっかりしていただけるかどうかも確認しましょう!例えば、決定に不服のあるときには審査請求や再審査請求などの相談に迅速に対応してくださるところへご依頼されてくださいね。

 

まんがで分かる!障害年金

 

複雑で難しい障害年金の次の仕組みについて、マンガで分かりやすく説明しています。

障害年金を受給するために重要な3つの要件
障害年金を受給するための障害の程度と障害等級
障害年金の請求のパターン  等々

主人公と一緒に読み進んでみましょう!(詳細は、「マンガで分かる!障害年金」前頁掲載ページへ)

 

事務所のご案内と代表挨拶

 

弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

代表は、はまっ子として横浜で育ち、横浜で開業し、横浜市の横浜ウーマンビジネスフェスタの実行委員(監事役)や、横浜の企業のグッドバランス賞の労働関係法令のヒアリング担当をしたり、横浜でお役に立ちたいという想いで様々な活動してきました。

横浜で病気やケガでお困りの方にも、お役に立ちたいと考えております。

 

 

 

病気やけがなどは誰にでも起こりうるものです。
そんなとき、障害年金の存在は、経済的にも精神的にも本人だけではなく、心配されているご家族にとっても、不安を安心に変えてくれる希望となるかもしれません。

不安や悩みで先のことが考えられないとき、障害年金を受給することで少しでも気持ちが安心し、心の糧となることを願っております。

信頼できる身近な相談役と感じていただけるよう誠実・親切・丁寧に一人一人のお客様へ女性ならではの細やかな対応をさせていただきます。女性スタッフと女性社労士によるチームで、士業にはない話しやすさでアットホームな雰囲気の事務所です。分かりやすく、丁寧にご説明させていただきます。

※お客様にご依頼いただく際には報酬が発生しますので、請求手続きをすることが困難な方や不安な方に説明の上で十分ご納得していただいてからご契約いただけたらと考えております。

 

 

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