障害年金の金額や振込についての共通事項
- 障害年金の種類には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。どちらになるかは申請する病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金の種類によって決まります。
- 障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わります。物価変動等に合わせて変動することがあります。
- 老齢年金や遺族年金など、他の年金も受給できる場合、有利な年金を選択して受給することになります。
- 障害厚生年金3級の金額が支給されます。基礎年金には3級はありませんので、支給されるのは障害厚生年金のみとなります。
- 障害年金は非課税です。老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
- 障害年金の支給日は偶数月の15日で年6回です。振込まれる月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(例えば、6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。ただし、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
障害基礎年金の受給金額 令和6年度(2024年度)
初診日に国民年金に加入していた場合
- 1級 年額1,020,000円(月額換算85,000円)+子の加算
- 2級 年額816,000円(月額換算68,000円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき234,800円(月額19,567円)、第3子以降は1人につき78,300円(月額6,525 円)
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額 令和6年度(2024年度)
初診日に厚生年金に加入していた場合の年額
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(1,020,000円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(816,000円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、612,000円(月額51,000円)となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,224,000円)
※配偶者加算は、234,800円(月額19,567円)です。
1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金がつきます。
ただし、配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満、あるいは、年間所得が 655万 5 千円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間である老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害年金生活者支援給付金の受給金額 令和6年度(2024年度)
障害基礎年金を受給している人の生活を支えるために上乗せして支給されているものが「障害年金生活者支援給付金」です。
対象者は、障害基礎年金1~2級を受給している人と、障害厚生年金1~2級を受給している人です。
- 1級 月額6,638円
- 2級 月額5,310円
※障害年金とは別に届出をする必要があり、所得制限(前年の所得が一定額以下であることが要件です)がある点にご留意されてください。詳細は厚生労働省の専用サイトでご確認ください。
障害基礎年金の受給金額 令和5年度(2023年度)
初診日に国民年金に加入していた場合
- 1級 年額993,750円(月額換算82,812円)+子の加算
- 2級 年額795,000円(月額換算66,250円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき228,700円、第3子以降は1人につき76,200円
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額 令和5年度(2023年度)
初診日に厚生年金に加入していた場合の年額
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(993,750円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(795,000円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、596,300円となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,192,600円)
※配偶者加算は、228,700円です。
1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金がつきます。
ただし、配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満、あるいは、年間所得が 655万 5 千円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間である老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害基礎年金の受給金額 令和4年度(2022年度)
初診日に国民年金に加入していた場合
- 1級 年額972,250円(月額換算81,020円)+子の加算
- 2級 年額777,800円(月額換算64,816円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき223,800円、第3子以降は1人につき74,600円
※加算対象となる子は、
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額 令和4年度(2022年度)
初診日に厚生年金に加入していた場合の年額
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(972,250円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(777,800円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、583,400円となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,166,800円)
障害基礎年金の受給金額 令和3年度(2021年度)
初診日に国民年金のみに加入していた場合
- 1級 年額976,125円(月額換算81,343円)+子の加算
- 2級 年額780,900円(月額換算65,075円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき224,700円、第3子以降は1人につき74,900円
※加算対象となる子は、
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額 令和3年度(2021年度)
初診日に厚生年金に加入していた場合
[年額]
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(976,125円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(780,900円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、585,700円となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,171,400円)
※配偶者加算は、224,700円です。
障害基礎年金の受給金額 令和2年度(2020年度)
初診日に国民年金のみに加入していた場合
- 1級 年額977,125円(月額換算81,427円)+子の加算
- 2級 年額781,700円(月額換算65,141円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき224,900円、第3子以降は1人につき75,000円
※加算対象となる子は、
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額 令和2年度(2020年度)
初診日に厚生年金に加入していた場合
[年額]
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(977,125円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(781,700円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、586,300円となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,172,600円)
※配偶者加算は、224,900円です。