障害基礎年金の受給金額 令和2年度(2020年度)
初診日に国民年金のみに加入していた場合
- 1級 年額977,125円(月額換算81,427円)+子の加算
- 2級 年額781,700円(月学換算65,141円)+子の加算
- 子がいるときの加算額 第1子・第2子については、1人につき224,900円、第3子以降は1人につき75,000円
※加算対象となる子は、
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
※障害基礎年金に3級はありません。
障害厚生年金の受給額
初診日に厚生年金に加入していた場合
[年額]
- 1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(977,125円円)+子の加算
- 2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(781,700円)+子の加算
- 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は、586,300円となります)
- 障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,172,600円)
※配偶者加算は、224,900円です。
※障害厚生年金3級の金額が支給されます。基礎年金には3級はありませんので、支給されるのは障害厚生年金のみとなります。
国民年金・厚生年金の共通事項
※年金額は、物価変動等に合わせて多少変動することがあります。
※老齢年金や遺族年金など、他の年金も受給できる場合、有利の年金を選択して受給することになります。