不服申し立て
不支給決定になってしまった場合や、決定された等級や内容に納得がいかない場合、とるべき方法は下記の3つあります。
- 障害年金の受給をあきらめる。
- 今回はあきらめ、再び障害年金の裁定請求を試みる。
- 決定に納得していない場合、不服申立てする。(※不服申立ての手段として、「審査請求」と「再審査請求」があります。)
請求者ご自身に適した方法を選択することになります。
但し、審査請求は不服があれば何でもできるのではありません。
法律や制度自体への不服、届出を怠ったことから生じた差し止めに対する不服などは審査対象外となります。
障害年金の支給、不支給、支給停止など、日本年金機構が行った決定に対して納得が行かない場合は、不服申し立てをすることが可能です。
審査請求や再審査請求をする上では、不本意な決定となった理由を分析し、検証し、主張の根拠をしっかりと立てることが重要です。
審査請求
審査請求は、決定を知った日(不支給通知が届いた日)の翌日から3か月以内に、各都道府県の地方社会保険事務局の「社会保険審査官」に対して行います。
基本的に書面審査となります。
社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、決定が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。
審査請求する場合は、当該不支給となった理由等を確認し、本来の等級である障害の状態にある事を証明していかなくてはなりません。
3か月以内に審査請求を行わないと、審査請求できる権利が時効により消滅してしまいます。
再審査請求
審査請求で不支給決定がくつがえらず、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の「社会保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。
審査請求と違い、審査会が合議制となります。
また、再審査請求では、3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。
それでも不支給決定がくつがえらず、社会保険審査会の決定に不服がある場合には、裁判に訴えることとなります。