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労災保険の特別加入について

所属している労働保険事務組合の必須説明会でした。

この説明会で、労災保険に特別加入している顧問先の年度更新の書類を受け取ります。
労働保険に特別加入をするためには、労働保険事務組合へ加入する必要があります。

弊所は、神奈川SR経営労務センターに所属しています。

そもそも、特別加入制度についてご存じですか!?
労災保険とは、『労働者』の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。

事業主等(社長や役員、家族従事者等)は労働者にはあたらないため、労災保険の対象になりません。
しかし、労働者でなくても労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。

これが、特別加入制度です。
労災保険の特別加入については↓こちらに詳しく掲載しましたので、興味のあるかたはご覧ください(^^)
http://sr.correct-auto.com/tokubetukanyuu/

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