障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。
- 診断書(傷病によってはレントゲンも必要となります。)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受信状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
※その他、年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証、戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)、年金証書、通帳のコピー、委任状等、請求者によって必要になる書類があります。
※配偶者や子供がいる場合は、世帯全員の住民票(請求日から3か月以内に発行のもの)、配偶者の所得証明書(非課税証明書)、年金手帳、被保険者証、学生証、年金証書等が必要になる場合はあります。
1.診断書
診断書は、障害認定にかかわってくる最も重要な書類です。
診断書は、基本は年金事務所で入手し、担当の医師に記入してもらいます。
この書き方によって、障害年金受給が決定されるかや、等級が決まってしまいます。
日常生活などの細かいところまでご自身の傷病状態と一致しているか精査しないまま申請に出してしまうと、本来の認定より低い結果になりかねません。
障害年金の診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。
基本的には一つの傷病についていずれか一つの診断書を使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
障害の種類
- 目の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害用
2.病歴・就労状況等申立書、病歴状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者が記入する書類です。
発病から初診日までの経過、現在までの受診状況、就労状況等について記入します。
日常生活の中で困っていることや、医師には伝え切れていない部分などを書いて、病状の発症したきっかけや、病状の経緯や働くことが困難であることを正確に伝えます。
3.受診状況等証明書(初診日証明)
受診状況等証明書は、診断書を作成した病院と初診時の病院が違う場合に、初診時の病院で取得していただく証明書類です。
初診時の病院と診断書作成の病院が同じであれば必要ありません。
転院して違う病院に行っている場合や、何度も転院している場合にはその一番初めにかかった病院の証明書が必要となります。
4.障害年金裁定請求書
請求するための基本事項を記入する書類です。
障害年金の請求は、この年金裁定請求書に診断書や病歴・就労状況等申立書等の必要な書類を添付して行うことになります。
障害の認定方法
障害年金裁定請求書を提出すると、受給要件である下記の3つを満たしているかを、年金事務所や市区町村の国民年金かで確認されます。
- 初診日の要件
- 保険料納付の要件
- 障害認定日の要件
そして、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを認定医が判断します。