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障害年金請求の種類とポイント&注意点

受給どきのポイント

障害年金を受給するために障害認定を得る必要があります。そのために診断書が必要となります。

この診断書は障害認定にかかわってくるものなので、とても重要です。

記入の方法は、担当の医師とよく話し合った上で、最善の記入をしてもらわなければなりません。

また、初診日がいつなのか特定できない場合や、長い期間過去に遡る場合は、手続きに手間取ってしまう場合がよくあります。

医師に診断書を記入してもらうにはお金もかかります。初診日を誤ると、その分、診断書の料金を重ねて支払うことにもなってしまいますので、初診日は慎重に見極める必要があります。

請求時の注意点

障害年金の請求では、初診日にどの種類の年金制度に加入中であったかで、受給できる障害年金の種類が変わり、受給できる金額も変わります。

また、請求方法についても、認定日請求(年金をさかのぼって受給できる)にするのか、事後重症請求(年金さかのぼって年金を受給することができなくなる)にするのかで、年金額が変わります。

このように受給できる障害年金の種類や金額が変わってきますので、注意が必要です。

障害年金請求の種類

認定日請求(本来請求)

初診日から1年6か月経過した障害認定日より1年以内に請求する場合です。

障害認定日に障害の状態が規定の等級に該当すると認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されることになります。

※時間が経ちすぎると病院での記録が残っていないことや廃院していて書類の取得ができない場合もありますので、早めに行動されることをお勧めします。

認定日請求(遡及請求)

障害認定日より1年以上経って請求する場合です。

障害認定日に障害の状態が規定の等級に該当していると認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。

障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。

ただし、年金には時効があるので、遡って受給できるのは最大5年間までとなります。

※遡及請求する場合は、障害認定日より3ヶ月以内の診断書と、請求前3ヶ月以内の診断書が必要です。

事後重症請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しない場合は請求できません。

但し、その後に症状が悪化し、障害等級に該当するようになった場合には請求できます。これを事後重症といいます。

障害の状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されることになります。

認定日請求とは違い、請求したときに初めて受給権が発生し、過去に遡って受給することができませんので、一刻も早く行動する必要があります。

また、65歳にの誕生日の前日を過ぎたり、老齢年金の繰り上げ請求後は、請求自体ができません。

※その他、複数の障害を合わせて初めて1、2級という基準障害もあります。

 

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