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交通事故を専門とする士業へ(高次脳機能障害は障害年金の対象となります!)

高次脳機能障害という傷病名をご存じですか?

交通事故に遭われた方や、高いところから落ちてしまった方など、脳に強い衝撃を受けた方、脳梗塞・クモ膜下出血などを起こされた方の中には、「高次脳機能障害」になられることがあります。

交通事故

高次脳機能障害は認知度の低い傷病ですので、ご自分では気づかれていないことや医師も気づかないことが珍しくありません。

忘れっぽい、怒りっぽくなったなど人格が変わった、計画的な行動ができない、新しいことが覚えられない、などの自覚症状がある方は、一度、病院で診てもらうことをおススメします。

高次脳機能障害だと気がつかずに、何年も苦しまれていた方もおられます。

 

高次脳機能障害も障害年金の対象

 

高次脳機能障害も、「精神用の診断書」に医師に記入してもらい、障害年金のお手続きをすることで障害等級に該当すれば、障害年金を受給することができます。

また、高次脳機能障害は、言語機能の障害・失語症の診断書と合わせて障害年金の等級が上がる可能性があります。

 

高次脳機能障害で障害年金を受給できた方の事例

 

事例1

脳梗塞の発症によって、後遺症として高次脳機能障害の注意障害や遂行機能障害となってしまったケース。

高次脳機能障害の他にも、右片麻痺、失語症、構音障害の後遺症が残っていたため、次の3種類の診断書を提出したことで、併合認定されて障害等級1級の権利を得ることができました。

  1. 高次脳機能障害・・・「精神用の診断書」
  2. 右片麻痺・・・「肢体の機能障害用の診断書」
  3. 失語症と構音障害・・・「言語機能の障害用の診断書」

 

事例2

突然のくも膜下出血にて、高次脳機能障害を発症されたケース。

こちらの事例でも、左片麻痺や言語機能の障害・失語症も後遺症として残っていたため、3種類の診断書を提出しました。事例1よりは軽い状態であったため、言語機能の障害が3級で、高次脳機能障害が3級であったため、併合認定によって2級に認定されました。

 

事例3

交通事故によって、脊髄損傷による全身麻痺と高次脳機能障害、失語症が後遺症として残ったケース

高次脳機能障害により、認知症や注意障害、遂行機能障害があり、事例1と同様に診断書を3種類提出して、障害等級1級の権利を得ました。

交通事故の場合は、通常より添付書類の種類が多くなります。例えば、次のような書類があります。

  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 損害賠償金の算定書
  • 損害保険会社等への照会に係る「同意書」

これに労災が加わったりすると、さらに複雑になりますので、ご自分での申請が難しい場合もあります。
同業である社会保険労務士からも、荷が重いということでご紹介いただくようなケースもあります。

 

交通事故を専門としてる弁護士さんや行政書士さんへ

 

高次脳機能障害のことを、ぜひ知ってほしいと思います。

中には、肢体の障害の方は、リハビリによって大分回復されたため、障害年金の対象とならないと思っていたり、障害年金自体のことを知らなかったりすることもあります。

肢体の障害による後遺症自体は回復されていても、高次脳機能障害があることが分かり、高次脳機能障害だけで2級の権利を取得できた方もおられます。

 

損害賠償請求、示談が確定するには長い期間を要するこが多いですから、生活費のためにも障害年金のことをご案内いただき、交通事故に遭われた方等に繋いであげて欲しいと思います。

 

労災給付を受給中の方で障害年金の対象となる場合

 

通勤途中での交通事故や業務災害で労災を受給の方も、障害年金の対象となる可能性があります。

労災の給付と障害年金の対象傷病が同一の原因による場合には、労災の方が減額調整されます。

但し、労災が減額されたとしても、不利にならないように調整されますので、障害年金を受給することで損をすることはありませんのでご安心ください。

また、症状固定日について、労災においては、一番最後に症状固定した傷病で見ますが、障害年金においては、傷病ごとに審査します。審査機関も異なりますので、労災の症状固定日と障害年金の症状固定日の判断は、必ずしも一致するとは限りません。さらに、診断書を記載する主治医や医療機関が異なる等の理由によって、診断書の症状固定日が異なったとしても、労災の認定をしている労働基準監督署と障害年金の審査をしている日本年金機構が情報交換をして症状固定日を統一するといったようなことも、今のところはないようです。

労災給付と障害年金の受給において、一つ注意点を上げるとすると、老齢年金を受給できる方については、老齢年金と労災給付は減額調整されませんので、障害年金と老齢年金の受給権を両方お持ちの方で、年金を選択される際には、その点や年金生活者支援給付金のことも含め、総合的に一番金額が高くなる年金をご選択されるようにしてくださいね。

労災給付と障害年金の調整率については、厚生労働省のホームページをご参考にされてください。

 

第三者行為災害や労災が絡んでくると複雑なケースもありますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

 

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