● Q18.
障害年金受給後に障害の程度が重くなりました。どうしたらいいですか?
A.
障害認定が下りた後、1年を経過したところで現況届を提出、又は額改定請求をします。
それにより等級の変更を申し出る事が可能となります。
A.
障害認定が下りた後、1年を経過したところで現況届を提出、又は額改定請求をします。
それにより等級の変更を申し出る事が可能となります。
Copyright (C) 2019 横浜・川崎(かわさき)障害年金申請をサポート!(関東エリアの社労士) All Rights Reserved.