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初診日の基準が緩和されてから初の公開審理傍聴

障害年金の初診日の基準が緩和された今年10月以降、初めて公開審理を傍聴しました。

今回は、障害基礎年金の肢体で、13件でした。

やはり、この部分に関して確認する場面が多かったように思います。

再確認、認識する良い機会になりました。

ポイントを簡単にまとめてみます。

 

 

      • 診断書の状態から2級相当とされる場合でも、傷病名の欄に症状の名称のみの記載であり、診断書からはっきりとした傷病名が分からない場合は、傷病が確定できていない状態と判断されて支給決定されない。

        傷病名の欄には、症状の名前ではなく、傷病名をご記載いただくように気をつけてくださいね。

 

      • 第三者証明によって、『初診日』については今までよりも広く認めることになりましたが、第三者証明のみで障害の状態はまでは認められないし、診断書の代わりになるものでもなく、あくまでも参考資料の一つにしかならない。

        第三者証明で広く認められるようになったのは、あくまでも「初診日」です。障害状態に関しては今までと変わりありません。

 

      • いくら第三者証明があったとしても、第三者証明に記載した本人ではなく、本人の配偶者などが言っていたというような関節的な証明では認めない。

 

あとは、やはり、初診日不詳や障害等級不該当が多かったです。

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