障害年金のこと、専門の社会保険労務士に相談してみませんか

受給の要件

障害年金は、以下の3つの受給要件を満たす必要があります。

  1. 初診日の要件
  2. 保険料納付の要件
  3. 障害認定日の要件

1.初診日の要件

障害年金を受け取れるかどうかの一番重要なポイントは、初診日を確定できることです!

初診日とは、現在かかっている障害の原因となった病気やケガに対して初めて医師の診察を受けた日です。

公的年金の種類には、国民年金、厚生年金、共済年金があります。
どの制度に加入中のときに「初診日」があったかによって、受け取れる年金が確定されます。

障害年金の対象となるには、以下のいづれかを満たす必要があります。

  • 初診日に国民年金、厚生年金、共済年金のいづれかにに加入していた場合
  • 年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合

2.保険料納付要件

初診日の前日において、次のいづれかを満たすと、保険料納付要件はクリアになります。

  • 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)が3分の2以上であること。
    (保険料を免除されている期間や学生納付特例、若年納付猶予の対象期間を含みます)
    つまり、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間、保険料の未納がないことが必要です。
  • 被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

3.障害認定日要件

上記の初診日と保険料納付の要件を満たした上で、障害認定日において、一定の障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことをいい、次のいづれかの日となります。

  • 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日
    (その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

ただし以下の場合は特例として、初診日から1年6ヶ月を待たずに請求手続きすることができます。

下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、又は下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。

  • 人工透析をしている場合は、人工透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合は、造設した日
  • 手足の切断の場は、原則として切断された日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

上記以外にも、1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。

※障害認定日に一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

 

3つの大切な要件を満たしているかご不明な方は、一度、下記の初回無料のお問合せフォームかお電話にてお気軽にご相談ください。

対応エリア  

メールでのご相談は初回無料にて、フォームから承っております。お電話での相談をご希望の方は、お手数ですが先に電話相談のご予約をお願いいたします。

電話相談のご予約

電話相談のご予約

メールでのご相談

    ★障害年金の対象となる方についてご入力ください。

    性別

    ★ご相談者についてご入力ください。

    希望連絡先(任意)

    障害年金をご請求される方とのご関係

    ご本人配偶者父・母後見人その他

    ページトップへ戻る