障害年金についてご存じですか?
病気やけがなどが、日常生活や労働に支障のある状態であれば、障害年金の審査対象となる可能性があります。その病気やケガ(悪性新生物(がん)、うつ病・躁うつ病等の精神疾患、、発達障害、糖尿病、人工透析、肢体の病気、ペースメーカー・ICDの植込み、心疾患、肝疾患、難病、交通事故でのケガ)は、障害年金を受給できるかもしれません。
障害年金は、請求しなければ受給することができません!障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。一定の要件を満たせば、受給する権利があります。
ところが、障害年金の制度や手続きは複雑で分かり難く、受給できる権利があるにも関わらず、 知らずに請求していなかったり、諦めてしまうことが多いのです。
障害をお持ちの方にとって、生活と心を支えることにもなる年金を受給できる権利を守るために、最善を尽くしお手伝いいたします。
障害年金を受給するための3つの要件について
障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。1.初診日の要件
初診日とは、現在かかっている障害の原因となった病気やケガに対して初めて医師の診察を受けた日です。公的年金の種類には、国民年金、厚生年金、共済年金があります。
どの制度に加入中のときに「初診日」があったかによって、受け取れる年金が確定されます。
そのためにも、初診日がいつなのか証明できる書類が必要です。
2.保険料納付の要件
初診日の前日において、保険料納付の状態が次のいずれかを満たしていなければなりません。- 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)が3分の2以上であること。
※被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日の要件
上記の初診日と保険料納付の要件を満たした上で、障害認定日において、一定の障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。障害認定日は、原則、次のいずれかの日となります。
- 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
- 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日
また、障害認定日に一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。
弊所の5つの特徴・・・障害年金の書籍出版、豊富な経験と実績、愛情
1.障害年金に対する熱い思いから、本の商業出版が実現しました。「障害年金の手続きから社会復帰まで(秀和システム)」
2.年金事務所や街角の年金相談センターにて、多数の年金相談員経験を積んでまいりました。
3.社会保険労務士として開業9年以上に渡り、障害年金のご相談や申請手続きなど、多くの実績があります。
4.定期的に障害年金の公開審理を厚生労働省にて傍聴するなど、注意点を把握し、常に最新の情報にアンテナを張っています。
5.有志による障害年金専門の女性社労士チームにて、定例会として障害年金の勉強会や研究会を開催, 障害者向けの就労支援施設や団体へのセミナー開催、見学会、ボランティア活動を長期的に行っております。
お客様の声
お客様からのご意見・感想の一部を紹介させていただきます。本当にありがたいことに、お客様からは心のこもった文章や評判をいただいております。 弊所にご依頼いただくのは難しいケースが多く、ご相談くださっている目の前のお客様のために、なんとか最善の結果を届けたいと懸命に考え、毎日走っておりますので、お客様からのお言葉は何よりも嬉しい私の宝物なのです。
※画像をクリックすると拡大します。
脳出血による高次脳機能障害で障害年金が支給決定されました。
ご自分で申請された際には不支給決定だったとのことでご相談いただきました。
精神の診断書を書いたことがない医療機関とやりとりしながら支給決定に至りました。
日々症状が悪化し年収も低下するなかで、二人のお子さんを育てられていたため、とても不安な表情でご来所いただいたきました。
支給決定され、不安が安心に変わったとおっしゃっていただけて何よりでした。
うつ病で1級の受給権を得ました!
弊所にお越しになられた際には、ご家族はとても不安で焦られている様子でした。
症状の突然の悪化にパニックされているようにも見えました。
共済組合だったため、独特な進め方でしたが、ご家族も主治医も協力的だったため、1カ月以内に支給申請まで完了しました。
事後重症請求だったため、最善の状態で進められたと思います。
傷病手当金との調整もあり、分からないことが多い中で混乱されたことと思いますが、1級が決定されて良かったです。
適応障害で遡及して支給決定されました。
息子さまを心配するご両親からのご依頼でした。
漆原の著書を読み、障害年金の存在を知ったそうです。
初回のご面談の際に、切実なお話をお伺いしながら、なんとかお役に立ちたいと感情が湧き出たのを今でも思えています。
適応障害で遡り支給決定され、現在は双極性障害で引き続き受給されています。
カルテの開示請求で取得した書類を証拠に、申立書を追加で添付し、受給権を得ました。
障害年金の対象となる病気やケガの一例
これらの傷病以外にも、多くの病気やケガが対象となります!
頭 | 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、脳腫瘍、脳卒中 |
眼 | 緑内障、眼球萎縮、ブドウ膜炎、網膜色素変性症、白内障 |
耳・鼻・口 | 喉頭摘出術後遺症、上下顎欠損感音性難聴、薬物中毒による難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、突発性難聴、メニエール病、神経性難聴、音響外傷による難聴、騒音性難聴、伝音性難聴、先天性奇形によるもの、外傷性鼻疾患 |
呼吸器 | 気管支ぜん息、肺線維症、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、 |
精神 | うつ病、躁鬱病(双極性感情障害)、統合失調症、老年及び初老期痴呆、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、アルツハイマー型認知症、てんかん、高次脳機能障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群・自閉症・ADHD) |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 肝炎、肝硬変、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析、多発性肝膿瘍、肝ガン、糖尿病 |
皮膚 | 皮膚がん |
肢体 | 髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害、重症筋無力症、関節リュウマチ(人工関節)、多系統萎縮症、遷延性意識障害 |
循環器 | 高血圧性心疾患、悪性高血圧症、高血圧性腎疾患、狭心症、心筋梗塞、心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、大動脈弁狭窄症 |
その他 | パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー、悪性新生物(ガン)、直腸膀胱障害、多発性骨髄腫 |
自分でできる障害年金の請求と社会保険労務士の選び方について
障害年金は自分で請求できる場合もあります。障害年金を自分で申請しようか、それとも、社会保険労務士という専門家にお願いした方がいいのか?迷ったときには、下記のページをぜひご覧ください。
インターネットを検索してみると、これから障害年金を申請しようとしている方を不安にさせたりあおるような文章を目にすることが増えてきました。
確かに、障害年金の申請は難しいケースも多いのですが、ご自分でできるケースもございます。
社会保険労務士にご依頼されるとしても、「医療機関への診断書作成依頼」や「病歴・就労状況等申立書の作成」までしっかり携わってくれて、重要な初回のご相談からスタッフ任せにせずに、経験のある社会保険労務士自身が直接対応されるところへ行かれることをおすすめ致します。
また、障害年金の決定通知書が届いた後の事後フォローまでしっかりしていただけるかどうかも確認しましょう!例えば、障害者手帳や国民年金保険料の免除、決定に不服のあるときには審査請求や再審査請求などの相談に迅速に対応してくださるところへご依頼されてくださいね。
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